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FX(店頭取引)の税制がくりっく365と統合され「申告分離課税」に変更

ご存知の方も多いと思いますが、2012年1月からFX(店頭取引)において、税率が一律20%の「申告分離課税」が適用されることになります。

くりっく365や大証FXのような取引所取引では既に「申告分離課税」が認められていましたが、FX(店頭取引)においても「申告分離課税」が認められ、3年の損益通算も可能になりました。

取引に際してすごく重要なことなので、その辺をまとめておきますね。

特徴1 申告分離課税で、 税率は一律20%に

FX税制改正前(総合課税) FX税制改正後(申告分離課税)
課税所得金額
(給与所得などと合算)
195万円 以下 15% 利益に対する課税額:20%
195万円 超
330万円 以下
20%
330万円 超
695万円 以下
30%
695万円 超
900万円 以下
33%
900万円 超
1,800万円 以下
43%
1,800万円 超 50%

特徴2 取引所における先物取引等と損益通算が可能

損益通算とは、各種所得にて発生した損失をその他の所得と合算し、控除できることをいいます。今回の税制改正により2012年1月以降は、FXであっても、取引所における先物取引等にて発生した損益との通算が可能となります。もちろん、FX同士での損益通算も可能です。

特徴3 損失の繰越控除が3年間可能

FXにおける通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間に渡り店頭FXおよび取引所先物取引等にて発生した利益から、この損失額を控除することができます。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。